2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
したがって、未決勾留日数の算入の仕組みを設けることによって、保護処分における処遇期間の確保ができなくなるような事態は生じるとは考えていないところでございます。
したがって、未決勾留日数の算入の仕組みを設けることによって、保護処分における処遇期間の確保ができなくなるような事態は生じるとは考えていないところでございます。
現行法の少年法第五十三条により、観護措置のため少年鑑別所に収容中の日数も未決勾留日数とみなされるところ、本法律案の少年法第六十四条四項では、観護措置による収容日数及び未決勾留日数の日数について、その全部又は一部を少年院における収容期間に算入できることとしております。
○大口委員 次に、少年法改正案の第六十四条の四項において、家庭裁判所が二年の保護観察処分の遵守事項に違反した場合の収容期間や少年院送致処分における収容期間に未決勾留日数を算入することができるとした趣旨と、どのような基準で算入することを想定しているのか、お伺いします。
そして、その状態の中で警察官あるいは検察官の取調官が来ましたならば、その現状をよく伝えた上で、それでなおかつ医者の判断も聞きながら、今日はちょっと取調べは無理じゃないですかというようなことを担当官から告げるということもございますし、あるいはまた、例えば勾留日数が、もう勾留期限が迫っておって、どうしてもこの点とこの点だけは確認しないと困るんだというようなことになれば、例えば医者の意見で何分間以内といったようなことを
末野さんは、もし有罪判決満額いただいても、実刑で二年、未決勾留日数をもし算入されたら一年。一年で出てきて、一千億円をもらえるんだったらだれでもやるわいと。
私自身も捜査を経験しまして外国人事件を扱いましたけれども、特に捜査段階では限られた勾留日数の中で適正な通訳人を確保することが非常に困難な場合がございます。それから、正確な供述録取書ができるかどうかという問題もありますし、また公判廷で通訳の正確性について争われるような問題がございまして、いろんな問題を含んでいると思います。
それでは続きまして、時間があれば今の未決の問題についての論争をしたいと思うわけでありますが、これまでの状況からいうと、無期懲役というのは無限大の刑期なんだから、無限大から幾ら有限の未決勾留日数を引いても無限大なんだ、こういう話があります。
裁判所が未決勾留日数を算入すると言ったら、その重さも考えなければいけないですね。それは根來局長時代に判断の中の内容の一つなんですと言ったわけです。判断の中の内容の一つなら、三十一年目ですよ、全国の平均は十六年ですよ、ここで結論を出すとは言われないと思うけれども、これは受けとめておいてください。
判断材料の一つならば、何かの形で判断材料の一つになっておるというような状況が出なきゃならないけれども、既に逮捕されて、これは事件になってから、これだけ未決勾留日数が多いということは相当事件が長引いたということでありますが、三十年超えておるんですね、三十年を。
○則定政府委員 前回もこの委員会で質疑がございましてお答えしたわけでございますけれども、無期懲役と申しますとまさに期限のない刑期、終生続く刑ということでございまして、そこに未決勾留日数を本刑の一部として算入するというのは理屈の上からできないのではないか。
千葉刑務所に在監中の石川一雄さんの早期仮出獄を求めるという署名が来たわけでありますが、これを読んだら、刑が確定して十六年済んでいる、しかも、未決勾留日数が加算されると何と三十一年も拘禁されている、それなのになぜ、平均十八年八カ月で出られるのに、この人が出られないのかという全く素朴な質問が出ます。
○則定政府委員 まず最初の、無期懲役刑を言い渡す場合に未決勾留日数の算入を行うことができるかどうか、未決勾留日数の算入を言い渡すことができるかどうかという問題でございます。 この点につきましては、結論的にはできると考えておるわけでございます。
もう一つ申し上げておきたいことは、この三十年間の間の未決の勾留日数が十一年八カ月、大変これは長いことだと思います。そのことを今御返事いただこうというわけじゃありませんが、事実 経過としてもう一度しっかり申し上げた上で、きょうは新しい矯正局長の松田さんの顔も見えますし、保護局長もわざわざお出かけのようでありがたいことと思いますが、どうなんでしょうか、率直に伺います。
その第二を見ますと、当時はまだ十年に至っておりません、まだ確定後五年ということでございますから、その問題に焦点を当てながら未決勾留日数という問題を取り上げられて、「実務の取扱いは、未決勾留日数の通算を無視し、確定後、現実に一〇年を服役したあとでなければ、仮釈放を許さないが、これは誤れる解釈・運用である。」というふうに、弁護士会の方の主張が前提になっておるわけであります。
○飛田政府委員 先ほど保護局長も答弁いたしましたように、未決勾留日数が長いということはやはり仮釈放をするかどうかということを考える上での一つの判断の基準にはなるものだと私は考えております。仮釈放を具体的に申請するのは千葉刑務所長の専権事項でございますから、これは千葉刑務所長の判断に任せなければなりませんけれども、千葉の刑務所長もそういうことは十分承知しております。
時間がありませんから前段は省略しますが、いわゆる未決勾留日数というのを私たちはよく聞くのでありますが、これについての通算を我々の立場から言いますと、十一年八カ月ある、大変これは長いというふうに思うのです。
この事件におきます未決勾留日数は二年十一カ月十七日間、いわゆる刑法に基づきます拘置日数が三十一年六カ月十一日間でございます。 次は、いわゆる財田川事件と呼ばれております強盗殺人事件でございまして、昭和三十二年二月二日に死刑が確定いたしましたが、昭和五十四年六月六日に再審開始決定が下され、その結果、昭和五十九年三月二十七日に無罪判決が確定いたしております。
その二は、刑事訴訟法を改正して、同法に定める罰金及び過料の多額を十万円に引き上げることとし、あわせて勾留及び逮捕が制限される罪の基準となる罰金の額、公判期日における被告人の出頭義務及びその免除の基準となる罰金の額並びに略式命令が許される罰金の限度額等をそれぞれ二・五倍に改定するほか、未決勾留日数に関する一日の法定通算の基準となる罰金額を四千円に引き上げることとしております。
それに伴って、いろいろなその他の部分についても、略式命令でありますとか未決勾留日数の問題でありますとか、または執行をこれからどのように確保していくのかという問題についてもお尋ねいたしたところでございますけれども、この法 令の執行に当たって、法務大臣、どのような御決意を持っておられるか、所信をお聞きしたいと思います。
○鈴木(喜)委員 これも、未決勾留日数の折算額が四千円ということだけで見ればいいんですが、今お話がありましたように、労役場留置の問題とのかかわりでございます。今ここでこういうふうに決められますと、多分今裁判所の方では一応それを二千円ぐらいでなさっていたということが、やはりこれが出てきた一つの指針として、四千円ぐらいまでに、だんだんというか、急激に上がるんじゃないかというような気もいたします。
それで、もう一つ、刑訴法の問題になるのですけれども、これはどういうことかということだけの、意味を説明していただければいいと思いますが、未決勾留日数の折算額が今まで一日八百円ですか、これが四千円に引き上げられる。五倍ですね。このことについて一言、ちょっと意味を説明していただきたいと思います。
その二は、刑事訴訟法を改正して、同法に定める罰金及び過料の多額を十万円に引き上げることとし、あわせて勾留及び逮捕が制限される罪の基準となる罰金の額、公判期日における被告人の出頭義務及びその免除の基準となる罰金の額並びに略式命令が許される罰金の限度額等をそれぞれ二・五倍に改定するほか、未決勾留日数に関する一日の法定通算の基準となる罰金額を四千円に引き上げることとしております。
○坂上委員 ちょっとお伺いしますが、未決勾留日数十一年間、無期懲役で算入されたので今までの事例の中でこんな長期の未決勾留というのはあったでございましょうか、どうでしょう。
最高裁も「当番における未決勾留日数中四百日を本刑に算入する」とありますね。この四百日の解釈もまた違っておる。石川側と向こう側とは四百日の解釈もちょっと違うわけです。 しかし、いずれにしても、刑法改正のときには、未決勾留期間を算入すると改正法案にはなっておる。その趣旨というものは酌んでやっていいではないか。
有罪部分についてはずっと控訴、上告がありまして、結局この一部無罪の場合には、刑事補償法の三条の二号がございまして、これがほかの有罪の事実との関係でどういう関係にあるか、場合によっては全部または一部を補償しないでいいということになりますので、その部分が、たとえば拘禁されておりましてもそれがほかの有罪部分の取り調べに利用されているとか、あるいはそちらの方で未決勾留日数が算入されるというような事態になりますと
その当時いろいろと横並びの金額を見ますと、たとえば旧刑事訴訟法におきます未決勾留日数の罰金への換算率と申しますか、それが一日一円であるというようなこと、また証人の日当が二円以内であるというようなこと、鑑定人の日当が二円以上十円以内であったというようなこと、こういうようなことを横並びで考えまして、それが新刑事訴訟法になりまして見ますと、先ほどの換算率が一日二百円となっておる。